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一般社団法人 山梨工業会定款
第1章 総 則
- 第 1 条
- 当法人は一般社団法人山梨工業会と称する。
- 第 2 条
- 当法人は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。
- 第 3 条
- 当法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部をおくことができる。なお、支部の活動は独自のものとする。
第2章 目的および事業
- 第 4 条
- 当法人は、社員相互の親睦と啓発を図ると共に、山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部、山梨大学大学院医学工学総合研究部工学系学域および山梨大学大学院医学工学総合教育部工学領域・医学工学融合領域の発展を支援し、もって我が国の科学技術及び工業の振興に寄与することを目的とする。
- 第 5 条
- 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 会報の発行
- (2)
- 社員名簿データーベースの維持、管理
- (3)
- 山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部ならびに山梨大学大学院医学工学総合研究部工学系学域に所属する教職員および学生に対する奨学事業
- (4)
- 講演会、研究会、懇親会等の開催
- (5)
- 同窓会館などの建設および維持、運営
- (6)
- 山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部、山梨大学大学院医学工学総合研究部工学系学域および大学院医学工学総合教育部工学領域・医学工学融合領域における学術研究および教育活動に対する後援
- (7)
- 前各号の他、当法人の目的達成上必要な事業
第3章 社 員
- 第 6 条
- 当法人は、正社員、客員社員、学生社員をもってその社員とする。
- 第 7 条
- 正社員となり得るものは、次の各号の一に該当する者とする。
- (1)
- 山梨高等工業学校ならびに山梨工業専門学校(附属臨時教員養成所ならびに工業教員養成所を含む)卒業生および選科修了生
- (2)
- 山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部卒業生
- (3)
- 山梨大学大学院工学研究科修了生
- (4)
- 山梨大学大学院医学工学総合教育部工学領域・医学工学融合領域修了生
- (5)
- 山梨大学工学および生命環境系学域に学位論文を提出し学位を授与された者
- (6)
- 山梨大学工学および生命環境系学域に在籍し中途退学したもので本人の申し出により理事会の承認を受けた者
- 第 8 条
- 権利能力なき社団山梨工業会に属する正会員は、当法人の成立の日をもって当法人の正社員となる。
- 2.
- 当法人成立後に正社員となろうとする者は、入会申し込み手続きをし、理事会の承認を得なければならない。
- 3.
- 客員社員は、第7条の資格を有さない山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部および山梨大学大学院医学工学総合研究部工学系学域に在職する常勤の教員で、理事会の承認を得た者とする。
- 4.
- 学生社員は山梨大学工学部および山梨大学生命環境学部、山梨大学大学院医学工学総合教育部工学領域・医学工学融合領域に在籍する学生とする。
- 第 9 条
- 正社員および学生社員は、別途規則をもって定める会費を納付する。
- 第10条
- 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 退会したとき
- (2)
- 成年後後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
- (3)
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
- (4)
- 継続して3年以上会費を滞納したとき
- (5)
- 除名されたとき
- 第11条
- 社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会における議決に基づき除名することができる。この場合、その社員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
- (1)
- この定款又は規則に違反したとき
- (2)
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第4章 役 員
- 第12条
- 当法人には次の役員を置く。
- (1)
- 理事5名以上100名以内
- (2)
- 顧問若干名
- (3)
- 監事3名
- 2.
- 理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長、1名を専務理事とする。
- 3.
- 理事のうち、10名程度を常務理事とすることができる。
- 第13条
- 理事及び監事は、正社員又は客員社員の中から社員総会において選任する。
- 2.
- 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議により選定する。
- 3.
- 常務理事は理事長が指名し、総会で承認する。
- 4.
- 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
- 5.
- 顧問は次の一に該当する者とする。
- (1)
- 工学部長および生命環境学部長
- (2)
- 正社員または客員社員の中から理事長が指名し、総会で承認した者
- 第14条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.
- 監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3.
- 任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。
- 第15条
- 理事長は当法人を代表し、会務を総括する。
- 2.
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に支障あるいは理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3.
- 専務理事は当法人の常務を掌理する。
- 4.
- 常務理事は当法人の常務を分担処理する。
- 5.
- 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
- 6.
- 顧問は当法人の運営に関して助言する。
- 7.
- 監事は次の職務を行う。
- (1)
- 財産及び業務執行の状況を監査する。
- (2)
- 理事の業務執行の状況を監査する。
- (3)
- 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを社員総会又は理事会に報告する。
- (4)
- 前号の報告をするための必要がある場合には、理事に対して総会又は理事会の招集を請求し、もしくは自ら総会または理事会を招集すること。
- 第16条
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会における議決に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。
- (1)
- 心身の故障のためにその職務の執行に耐えない場合
- (2)
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
- 第17条
- 役員には報酬は支給しない。
第5章 社員総会
- 第18条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類とする。
- 第19条
- 総会は、正社員をもって構成する。
- 第20条
- 社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決する。
- 第21条
- 定時社員総会は毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 2.
- 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事会の決議
- (2)
- 正社員のうち5分の1以上から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事に対して社員総会開催の請求があったとき
- (3)
- 監事から請求があったとき
- 第22条
- 社員総会は、理事長がこれを招集する。
- 2.
- 理事長は、前条の規定による臨時社員総会の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 3.
- 理事長は、社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも総会の7日前までに社員に対して通知しなければならない。
- 4.
- 前項の通知は、当法人の会報に掲載することによってこれに代えることができる。
- 第23条
- 社員総会の議長は、その総会において、出席した正社員の中から選出する。
- 第24条
- 社員総会は、正社員あるいは正社員の代理人の50名以上の出席により成立する。
- 第25条
- 正社員は1人1議決権を有する。
- 2.
- 社員総会の議事は、この定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した正社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第26条
- 社員総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または他の正社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
- 第27条
- 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 開催の日時・場所
- (2)
- 社員総数、出席社員数(第25条による場合にはそれを付記する。)
- (3)
- 審議事項及び議決事項
- (4)
- 議事の経過の概要及びその結果
- (5)
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2.
- 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第6章 理事会
- 第28条
- この法人には、理事会を置く。
- 2.
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 第29条
- 理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
- (1)
- 社員総会に付議すべき事項
- (2)
- 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)
- その他、会務の執行に関する事項
- 第30条
- 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
- 2.
- 定時理事会は毎年1回開催する。
- 3.
- 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事長が必要と認めたとき
- (2)
- 理事のうち3分の1以上から理事会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事会開催の請求があったとき
- (3)
- 監事から招集請求があったとき
- 第31条
- 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 2.
- 理事長は、前条の規定による臨時理事会の請求があった場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3.
- 理事長は、理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも理事会の7日前までに理事に対して送付しなければならない。
- 第32条
- 理事会の議長は、理事長がこれを行う。
- 第33条
- 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。但し理事の出席は理事の代理人の出席をもって代えることができる。
- 第34条
- 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または他の理事を代理人として議決権行使を委任することができる。
- 第35条
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7章 基金、資産および会計
- 第36条
- 当法人の成立の日に権利能力なき社団山梨工業会に属する権利義務の一切は当法人が継承する。
- 第37条
- 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第38条
- 当法人の会計年度は毎年4月1日より始まり翌3月31日に終わるものとする。
- 2.
- 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・剰余金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
- 第39条
- この定款は、社員総会において、出席正社員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
- 第40条
- 当法人は、一般社団法人法で規定する事由のほか、社員総会において、正社員議決権の3分の2以上の多数の決議により解散することができる。
- 第41条
- 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て国立大学法人山梨大学又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第42条
- 当法人は、剰余金の分配を行わない。
- 第43条
- 当法人が、法人の分割・合併等を行う場合は、社員総会の決議によりすることができる。
第9章 公告の方法
- 第44条
- 当法人の公告は、電子公告による。ただし電子公告をすることのできない事故等やむをえない事情のある場合には官報に掲載して行う。
付 則
- 第1条
- 本定款は平成21年6月6日改正、同日より施行する。
- 第2条
- 本定款は平成24年5月26日改正、同日より施行する。
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